債務の教科書

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情報処理推進機構:ITベンチャー支援:債務保証事業
... の強化に寄与するようなソフトウェア開発支援、ITベンチャー支援、債務保証等 ... それまでに一般債務保証を受けた方は、その保証期間終了まで(原則 最高3年) ... 新技術債務保証につきましては、2008年4月以降も従来どおり取扱いしています。 ...
http://www.ipa.go.jp/software/hosyo/index.html

賃貸契約トラブルです。
住んでいる賃貸物件の仲介業者兼管理会社に、競売に関わる債務不履行を主張したり損害賠償請求が出来ますか。
昨年8月頃に差出人の分からない封書が届き、契約している部屋が競売にかけられるらしき内容が記載されてました。
公的文書というには程遠い、助詞や宛先など、間違いだらけの文章だったので不気味に思いました。
しばらくして裁判所から執行官や弁護士などが部屋を見に来ました。
そのあと、競売の詳細を記した通知が届きました。
すでに7月に落札され、新所有者(個人ではなく不動産業者)がおります。
新所有者より、8月から契約先が変わるので「現在の振込先に家賃を振り込まないで下さい。
当社との新たな契約を要します。
」との通知がありました。
ここまで、仲介業者兼管理会社は執行官が部屋を見に来たときに立ち会っただけです。
最初の封書が届いてから現在まで、封書での通知も口頭での説明も一切ありません。
契約時も競売に関わる説明など一切ありませんでした。
8月分の家賃についても引き落とされてしまったので返金を要求したところ、「所有者は変わったが当社で管理するので家賃も敷金も現在のままでよい」とのことで終ってしましました。
何の説明もなく、新たな契約書も確認できておりません。
私としては、他にも不信感を抱く出来事が数回あり、引越を検討しております。
このような経緯は債務不履行になりますでしょうか。
また債務不履行による損害を何かで請求することが出来ますでしょうか。
いろいろ調べてみたのですが、様々な意見があり、明確な根拠がないのでよくわからないでおります。
何卒ご教示いただければと存じます。
よろしくお願い致します。
何に対しての損害賠償請求でしょうか?
質問者さんがそこの物件にどれくらいの期間お住まいかわかりませんが、差出人の分からない封書が届いた時点で、少なくとも半年~1年以上お住まいなのであれば、契約時には競売にかかることは、不動産業者もわからないわけですから、契約上の問題はないはずです。
不動産業者は、入居者に、競売にかけられることを、積極的に通知する義務もありませんし、入居者から求めがない限りは、説明をする必要もありません。
8月分の家賃については、新所有者に、今までの不動産業者が、これからも管理業務を引き継ぐのかどうか、確認を取らなければ、不動産業者の言うことが、正しいのかどうか?
わかりませんので、質問者さんが、特に法的な行動を起こすことはできないでしょう。
結局のところ、(最初の通知だけで)新所有者からいまだに次の連絡も無く、不動産業者が、新所有者からも、引き続き管理業務を任されていると、主張する以上、新所有者の確認を取り、不動産業者の言っていることが、虚偽であることを確認しない限り、預けている敷金や、8月分の家賃を返金してもらうのは無理でしょう。
また、本当にその不動産業者が、新所有者からの管理業務を引き続き任されているのであれば、新たに契約書を作り直す必要性も特にありません。
今の段階で、質問者さんに、何か具体的な損害が発生していると言えませんので、債務不履行にもなりませんし、損害を請求することもできません。

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